2009年6月
西宮都市管理株式会社への短期貸付の専決処分報告に対する討論
先日、本会議で質疑の時間も頂いたうえ、特別委員会でも充実した質疑討論が行われることを想定していましたので、これ以上の討論は予定していませんでした。
しかし、傍聴した昨日の特別委員会における当局の答弁をきく限り、当局がこれまでの問題に正面から向き合って挽回しようという気概も、これからの課題に正面から向き合って解決していこうという覚悟も感じられませんでした。活発に意見を述べる各会派の委員との温度差は奇妙にすら見えました。
本会議での質疑で申し上げたように本年6月23日付の総務省からの通知「第三セクター等の抜本的改革の推進等について」の指針第2の2において地方公共団体の長は、議会・住民に対して情報開示を徹底することによって、責任の明確化をすることを求めているにも関わらず、不透明な答弁に終始していました。そのため、この議案に対して討論を申し上げることにしました。
そもそも今回の措置は、1.5億もの金を議会の承認も得ずに支出したという、憲法83条の財政民主主義の原則を無視した、地方自治法179条の専決処分既定の拡大解釈もはなはだしい議会軽視の措置です。
専決処分なので反対しようが賛成しようが今更どうにでもなるものではないですが、逆に、もし否決されるならばそれはすなわち市長不信任になりかねない大問題だとの認識が、当局におありなのか、本当に疑問でした。
このような暴挙に及びながら、都市管理株式会社の処理に関しての市の態度すら委員会では明言を避けられました。
総務省指針に触れられた、弁護士や会計士等の専門家によって構成される経営検討委員会の判断を待つという詭弁を弄して、あらゆる決断から逃げようという態度は非常に見苦しいものです。
どこまでいっても検討委員会は検討する機関であり、決断する機関ではありません。決断すべきは当局であり、それを承認するかどうかの権限はこの議会にあります。当局はこの問題に関して決断することからは逃げられないのです。
にも関わらず、明確に都市管理株式会社の責任を問うわけでもなく返済計画を求めるわけでもなく、このような支出をしておきながら、その都市管理株式会社に対する態度を明確にすることすらしませんでした。これは、市から送り込まれた歴代の無能な経営者達の責任と不当に高額な給与を血税で塗りこめてなきものにしようとするかのような許しがたい態度だといえます。
今後、議会において当初予算ですでに支出されている9.9億の貸付を含めて長期貸付に移行するという件が提案された場合であっても、当然、合理的で実現可能性のある返済計画なくしては絶対に承認すべきではありません。それは先述の総務省通知の指針第2の3において「議会において十分な議論がなされ、その処理が適切なものであることについての確認がなされる必要がある」と要請されていることからも、断言できることです。
そして、現況から判断するに100人おれば99人がそんな議会に論理的な説明が可能な返済計画は存在不可能だというでしょうから、今後において、都市管理株式会社を存続させることは現実的に不可能となりました。これは、きわめて異例な附帯決議が付されていることからもわかるように、概ね昨日の委員会でも概ね議会の意志であったように思います。
検討委員会は検討委員会で、すぐにでも立ち上げて意見を仰げばけっこうです。聞く前からその答えは誰の目にも明らかですが。しかし、その検討委員会以前に最終判断を任されている議会の意志、つまり、「都市管理株式会社はたたむしかない」という意志は、附帯決議がなされてことからも明確です。
総務省が示したフローチャートに沿って粛々と都市管理株式会社の整理方針を決定し、そのうえで、過去の経営者の民事上・刑事上の責任に関して粛々と訴訟を行い、これまでの第3セクターの無責任な経営のツケを粛々と払うしかありません。それが最も合理的な判断だといえるでしょう。当局がここで、なお判断を先送りし、責任逃れをするようでは、そのツケは日に日に膨らんでしまうだけで、なんの利もないことになります。
今回の専決処分1.5億を、西宮市都市管理株式会社及び代表取締役福島勇三氏への手切れ金として承認することに致します。それを受けて、当局におかれましては、本議案への付帯決議にもあるように、西宮市都市管理株式会社に対する市としての支援は今回の短期貸付を以って最後とし、直ちに都市管理株式会社の処理策の検討に入ることを強く要請致します。
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