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今村岳司/いまむらたけし】
西宮市議会議員/3期目 1972年、西宮市生まれ。 甲陽学院高・京都大法学部卒■浜学園講師・リクルートを経て99年、市議トップ当選(26歳)

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2009年6月

西宮都市管理株式会社への短期貸付の専決処分報告に対する質疑

専決について

 今回専決処分で都市管理株式会社に対し1.5億もの短期貸付が行われました。
 本来、これは政策金融公庫や市中銀行から調達すべき資金であり、税から貸付されるべきものではありません。
 しかも、都市管理への緊急融資の申し入れがあったのが予算が可決された直後の4月10日のことであること、都市管理株式会社から経営改善計画や資金計画を提示されたわけでもないのに貸していること、臨時議会の招集などを要請せずに専決処分されたことなど、問題は多々あります。

総務省通知「第三セクター等の抜本的改革の推進等について」

 本年6月23日(この質疑の10日前)に総務省より「第三セクター等の抜本的改革の推進等について」という通知がありました。これは、前年6月30日通達「第三セクター等の改革について」とは比べものにならないほど、具体的な内容に踏み込んだものとなっています。
 主な内容としては、経営が悪化した第3セクターを本年度から5年間で抜本処理するよう、総務省から全国自治体に要請しています。

●指針第2「抜本的改革の推進」の1:処理策検討の手順
フローチャートに従って処理策を検討し、清算、民間売却、経営体制の変更(直営にする)などの措置をとることを求めている。

●指針第2「抜本的改革の推進」の6:地方債特例の活用
法人の法的整理等を行う場合に必要となる当該損失補償に要する経費(短期貸付金の整理に要する経費を含む)のために、平成25年度までの間の5年にの時限措置として特例地方債を発行できる。

中でも特に、西宮都市管理株式会社の課題を指摘するかのような2つの記述が目を引きます。

ひとつは運営体制の問題点、もうひとつは短期貸付金の問題点についてです。

●指針第3「存続する第三セクター等の指導監督等」の3:経営責任の明確化と運営体制
 第三セクター等の経営は、独立した事業主体として自らの責任で事業が遂行されるものであり、経営者の職務権限や責任を明確にしておくべきである。
 あわせて経営者は、その任務懈怠により将来的に経営が困難な状況に陥り、当該法人の事業の整理または再生を行うことになった場合等にあっては、民事上の責任追及や刑事上の責任追及が問われることもあることについて十分に認識しておくべきである。
 役職員の選任については、職務権限や責任にふさわしい人材を民間も含めて広く求めることが適当であり、民間の経営ノウハウを有する人材が積極的に登用されるよう努めるとともに、当該法人の事業内容あるいは他の出資者との関係で、地方公共団体の長等が役員に就任する場合にあっては、その職責を十分に果たしうるのか検討したうえで就任する必要がある。<原文どおり>

 都市管理株式会社の経営者は元市職員であり、経営危機が問題となっている時期にこのような経営に関しては素人同然の人物を就任させていることは大きな問題です。
 また、前任の経営者(元市職員)は緊急融資を要請する直前の4月1日から、契約社員4人を正規社員にしています。これは明確な職務懈怠であり、今後この責任は問われるべきです。

●指針第3「存続する第三セクター等の指導監督等」の4:公的支援の考え方
 第三セクター等に対する短期貸付を反復かつ継続的に実施する方法による支援は、安定的な財政運営および経営の確保という観点からは、本来長期貸付または補助金の交付等により対応すべきものであり、当該第三セクター等が経営破綻した場合には、その年度の地方公共団体の財政収支に大きな影響を及ぼす恐れがあることから、早期に見直すべきである。<原文どおり>

 まさに市は都市管理株式会社に年間9.9億の短期貸付金を投入して運営しています。来年度以降では、このような予算は認められないということになります。

質疑

 上記紹介した総務省通知で、厳しくかつ具体的な内容が謳われている以上、当局も議会も、都市管理株式会社に対して従前の態度を取ることはできなくなりました。
 市の都市管理株式会社に対する態度を根本的に変えない限り、この専決処分を認めるわけにはいかないでしょう。直近の御歩文字総務省通達なども踏まえて、当局は都市管理株式会社に対してどのような対応を今後とるつもりをしているのか答弁願いたい。

 今回の貸付は、議会のルール的にも非常にグレーな措置です。このようなことが繰り返されることは絶対にあってはならないことです。「都市管理株式会社に対する財政支援はこれが最後だ」といえるのか答弁願いたい。

答弁

 市といたしましては、この指針が出された背景等を十分に研究し、その趣旨をふまえ、西宮都市管理株式会社の経営改善に取り組んでまいります。
 「西宮都市管理株式会社に対する財政支援」についてでございますが、先に1億5千万円の短期貸付を専決により行いましたが、このたびの指針により、第3セクター等に対する公的支援につきましては、制限されていることから、この指針を尊重するとともに、今後においてはこの指針を越えての財政支援はできないものと考えております。
<原文どおり>

要望と総括

 総務省の指針においても、情報開示の徹底が求められているため、特別委員会では明確な答弁が必要となってきます。また、議会側も十分な議論をすることが通知では要請されているため、徹底した議論がなされるべきです。

●指針第2の2:経営責任、事業の整理(売却・清算)もしくは再生が最善の選択である理由、損失補償の必要性などを、地方公共団体の長は、議会・住民に対し、情報開示を徹底することによって、責任の明確化をすること
●指針第2の3:「議会において十分な議論がなされ、その処理が適切なものであることについての確認が為される必要がある」と総務省より要請されている。徹底した議論がなされるべきだ。

 今回の質疑を行ったことにより、当局は西宮都市管理株式会社にこれ以上の財政支援をしないという枠組みの中で今後の対応をせざるを得なくなりました。周辺市では、対応のまずさから次々と税金投入を余儀なくされている例もあり、この局面においては税金投入に歯止めがかからなくならないようにすることこそが最も重視されるべきことです。

関連

→●西宮都市管理株式会社への短期貸付の専決処分報告に対する討論
→●フレンテ問題に関する会派見解のまとめ

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