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今村岳司/いまむらたけし】
西宮市議会議員/3期目 1972年、西宮市生まれ。 甲陽学院高・京都大法学部卒■浜学園講師・リクルートを経て99年、市議トップ当選(26歳)

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2009年3月

教員人事に対する西教組の介入について。

昨年12月4日付の西教組ニュースにこういう記述が掲載されました。

「89年以降、教頭任用者に対する組合推薦の割合を高めてきました。ここ数年は、教頭任用者のほとんどは組合推薦です。」
タイトル

 これは1月30日の新聞でも問題として取り上げられましたが、重要な違法性をはらむ問題です。
 まずは、法定の職員団体の権限を越えていることです。地方公務員法55条3項「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」と定められていることに反します。
 また、同時に教育委員会の権限である人事権を侵していることです。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の23条において、「職員の任免その他の人事に関すること。」は教育委員会の職務権限と定められており、それをおかしていることになります。
 さらには、教育公務員特例法11条には「教員の採用及び昇任は、選考によるもの」とすると決められており、推薦によって決定されているとすれば教員の昇任が選考によらなければならないことにも抵触します。
 このように、重要な違法性のある問題に関して、教育委員会に質問します。

 まずは、西教組が教員の昇任人事に介入していると内部資料で告白していることは事実か、お答えください。
 事実であるなら、明確な違法行為であるため、どのような法的対応・状況説明をするつもりかお答えください。
 事実でないなら、事実でないことを内部広報に記述した西教組の意図は何なのかお答えください。また、事実でないことを情宣資料に記述して頒布することは刑法233条の偽計業務妨害罪に当たると考えますが、どのような法的措置をお考えか、お答えください。また、記述によって西宮の教育は大きな信頼を失っているため、事実でないということを市民及び教員に周知する必要がありますが、どのような措置をお考えか、お答えください。
 また、再発防止のために、市教委は西教組に対してどのような対応を取るつもりかお答えください。また、本来の昇任人事権限者である県教委に対して市教委はどのように釈明するつもりか、お答えください。

答弁

「教員組合の人事介入は事実か」に対して
・組合等外部からの圧力が入る余地は一切ない。教頭人事は地公法55条3の管理運営事項であり、当局との交渉事項として認められるものではない。

「教組への法的措置」「事実でないという告知」「再発防止」「県教委への対応」に関して
・文書で厳重に抗議をした結果、組合からは教頭採用候補推薦のあり方を見直しすると回答。
・組合には直近の組合ニュースで訂正掲載を求める。
・市政ニュースや教委内部通知で事情を説明する。
・弁護士と法的措置について相談する。
・2/12に県教委に対して教育長が経過を説明した。
・教員に対しても教組側の推薦を受け取らないように指導。

意見

・教員組合のやっていることによって、教育委員会も信頼を失っているんだと言うことをちゃんと受け止めてほしい。教育委員会は、教員組合になめられているのだ。
・教員組合の根本的な考え方を変える必要があるため、今後厳しい調査をするように。毅然とした対応を取り、その後議会に対して報告するように。

「西宮市教職員組合の違法行為に関する決議」もご参照下さい。

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