有事の際、紛争国の「適当な当局」が、管轄下の地域を非戦の地域とし(当該地域が無防備であることを宣言する)、それを相手国に通知します。その結果、その地域に対する攻撃は禁止され、住民の生命・財産が戦火から守られるというものです。
この「無防備地域宣言」は、国際法である「ジュネーブ条約第一追加議定書」の規定に根拠を置きます。
「無防備地域宣言」は、「ジュネーブ条約追加第一議定書」に規定されています。
(「ジュネーブ条約追加第一議定書」とは、国際紛争下における文民の保護について定めた人道法です。)
この条約の第59条1項・2項に以下のようなことが書かれています。
この「ジュネーブ条約第一追加議定書」には日本・中国・ロシア・韓国・北朝鮮、主要先進国のほとんどの国が締約してます(アメリカを除く)。締約している国には、この条項を守る義務があります。つまり、無防備宣言をしている地域を攻撃すると、国際法違反ということになり、国際刑事裁判所に裁かれることになるのです。
ここで、条文の詳細を確認しておきましょう。
つまり、59条の1項・2項には、紛争国の「適当な当局」が、管轄下の地域を非戦の地域とし、それを相手国に通告すると、その地域に対する攻撃が完全に禁止されると規定しているのです。
【補足I】ジュネーブ条約の全体像
ジュネーブ条約とは、戦争(武力紛争)に際し、戦闘行為に参加しない民間人・戦闘行為ができなくなった人々(捕虜、傷病者など)の保護を目的として作られた条約です。
1864年に、赤十字国際委員会の提唱により、スイスのジュネーブで16カ国の外交会議が開かれ、戦地における戦傷病兵の救護・救護者の中立性保護を規定した条約を結んだのが始まりで、以来、3度改訂されています(3度目は1949年)。現在、ジュネーブ条約は以下の4つの条約をまとめたものを指します。
- 戦地にある軍隊の傷者等の改善に関する条約(別名: ジュネーブ第一条約・傷病者保護条約)
- 海上にある軍隊の傷者等の改善に関する条約(別名: ジュネーブ第二条約・難船者保護条約)
- 捕虜の待遇に関する条約(別名: ジュネーブ第三条約・捕虜条約)
- 戦時における文民の保護に関する条約(別名: ジュネーブ第四条約・文民条約)
この四つの条約を総称して「ジュネーブ四条約」とも言われます。
第二次世界大戦後、国家間の武力紛争よりも国内で起こる武力紛争、すなわち内戦や植民地独立のための紛争が数多く起こりました。これらの武力紛争における犠牲者の保護は、1949年のジュネーブ四条約においては、非常に限られたものだったので、ジュネーブ四条約を補完する条約を制定する必要が出てきました。そうしてできたのが、1977年に制定された二つの追加議定書です(以下に示します)。
- 国際武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書(別名: 第一追加議定書)
- 非国際武力紛争の犠牲者の保護に関し、1949年8月12日のジュネーブ諸条約に追加される議定書(別名: 第二追加議定書)
国際武力紛争とは、最低2カ国間の軍隊の間における争いを意味します。非国際武力紛争とは、ある国の領域内での、正規の軍隊と武装集団の争い、あるいは武装集団同士の争いを意味します。
以上の、1949年のジュネーブ条約と1977年の追加議定書(合計でおよそ600条からなる)は、国際人道法を構成する主な条約となっています。
【補足II】現在、ジュネーブ条約に加入している国は?
2005年3月現在、国連加盟国が191カ国である中、ジュネーブ四条約締約国は192カ国となっています。第一追加議定書については162カ国、第二追加議定書については158カ国が締約しています。
現在、主要先進国でジュネーブ条約追加議定書に加入していない国は、アメリカ合衆国だけです。なお、日本の周辺国では、中国・ロシア・韓国・北朝鮮なども加入しています。
ジュネーブ条約の加入国一覧: http://www.jrc.or.jp/about/humanity/join.html